日本在留资格认定书怎么写( 二 )


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パスポート及び外国人登録证明书 提示
上记カテゴリーのいずれかに该当することを证明する文书 适宜
カテゴリー1:
四季报の写し又は日本の证券取引所に上场していることを证明する文书(写し)
主务官庁から设立の许可を受けたことを证明する文书(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3:
前年分の职员の给与所得の源泉徴収票等の法定调书合计表(受付印のあるものの写し)
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専门学校を卒业し専门士又は高度専门士の称号を取得した者については,専门士又は高度専门士の称号を付与されたことを证明する文书 1通
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申请人の活动の内容等を明らかにする次のいずれかの资料
(1)
労働契约を缔结する场合
労働基准法第15条第1项及び同法施行规则第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文书 1通
(2)
日本法人である会社の役员に就任する场合
役员报酬を定める定款の写し又は役员报酬を决议した株主総会の议事録(报酬委员会が设置されている会社にあっては同委员会の议事録)の写し 1通
(3)
外国法人内の日本支店に転勤する场合及び会社以外の団体の役员に就任する场合
地位(担当业务),期间及び支払われる报酬额を明らかにする所属団体の文书 1通
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申请人の学歴及び职歴その他経歴等を证明する文书
1)申请に系る知识を要する业务に従事した机関及び内容并びに期间を明示した履歴书 1通
2)学歴又は职歴等を证明する次のいずれかの文书
a. 大学等の卒业证明书又はこれと同等以上の教育を受けたことを证明する文书 1通
b. 関连する业务に従事した期间を证する文书(大学,高等専门学校,高等学校又は専修学校の専门课程において当该技术又は知识に系る科目を専攻した期间の记载された当该学校からの证明书を含む 。) 1通
※【共通】4の资料を提出している场合は不要
*外国の文化に基盘を有する思考又は感受性を必要とする业务に従事する场合(大学を卒业した者が翻訳?通訳又は语学の指导に従事する场合を除く 。)は,関连する业务について3年以上の実务経験を证明する文书 1通
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事业内容を明らかにする次のいずれかの资料
(1)
勤务先等の沿革,役员,组织,事业内容(主要取引先と取引実绩を含む 。)等が详细に记载された案内书 1通
(2)
その他の勤务先等の作成した上记(1)に准ずる文书 1通
(3)
登记事项证明书 1通
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直近の年度の决算文书の写し 。新规事业の场合は事业计画书 1通
9
前年分の职员の给与所得の源泉徴収票等の法定调书合计表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの资料
1)源泉徴収の免除を受ける机関の场合
外国法人の源泉徴収に対する免除证明书その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする资料 1通
2)上记(1)を除く机関の场合
(1)给与支払事务所等の开设届出书の写し 1通
(2)次のいずれかの资料

直近3か月分の给与所得?退职所得等の所得税徴収高计算书(领収日付印のあるものの写し) 1通

纳期の特例を受けている场合は,その承认を受けていることを明らかにする资料 1通
另外还需要公司的雇佣理由书和你的申请理由书 。
若有不明之处,请直接来谈 。
4.在留资格认定书什么样的一、在留资格认定证明书